2016-04-20 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号
なお、仮に事業者が倒産した場合にありましても、事業者の一般承継人等は事業者が有していた計画に基づく地位を承継する規定を整備しております。一般承継人等の責任において撤去が適切に行われるものと考えております。
なお、仮に事業者が倒産した場合にありましても、事業者の一般承継人等は事業者が有していた計画に基づく地位を承継する規定を整備しております。一般承継人等の責任において撤去が適切に行われるものと考えております。
それから、買受人がいない場合には買収前の所有者、若しくはもうお亡くなりになっていれば一般承継人に売却するということで速やかに処分することが基本になっているんですけれども、今までサボって何もやってこなかったのかというとそうではないんですが、なかなか、小作農に貸し付けている農地はやはり買うと高い、今は非常に、先ほど来の御質問の中でもお答えさせていただきましたけれども、やはり農業の収益性が非常に悪いということでなかなか
したがいまして、自作農の創設あるいは土地の農業上の利用の増進に目さないということから、原則は確かに委員御指摘のとおり小作の方々に売り渡すものになっておりますけれども、旧の、強制買収をされた地主さんとのいわゆる公平ということを参酌いたしまして、この市街化区域の土地については、国が買収する前の所有者又は一般承継人に売り払うということになっているわけでございます。
それともう一つは、これを期限を付すということでございますけれども、今言いましたように沖縄だけではございませんで、これは本土でも来年、再来年あるいはそういう次々に契約が切れるときに、今は契約をいただいておりますけれども、そういった方々のあるいは一般承継人あるいはまたいろいろな方々がその契約を拒否する、その拒否されましたときに、また沖縄みたいにたくさんの方々がそこに入ってこられるという事態だってあるわけでございますので
このような事態となっているのは、その背景として、農地法において国有農地等の売払いの相手方を原則として旧所有者及びその一般承継人としているため、関係者が多数に上り権利関係の調整も困難となっていることなどの事情もありますが、農耕貸付地及び未貸付地につきましては、売払いの相手方となる旧所有者等についての調査を積極的に行っていないことや、農林水産省において、農耕貸付契約の解約を行う農耕貸付地売払促進円滑化事業
○榊説明員 開発を行おうとする者が、開発許可を受けた者の相続人など一般承継人である場合には、都市計画法四十四条によりまして開発許可に基づく地位を承継することになっております。
こういうものにつきまして、その後、昭和四十六年に国有農地等の売払いに関する特別措置法というものを制定いたしまして、公用、公共への利用に配慮しつつ、買収前の所有者またはその一般承継人等に売り払うための促進に努めてきたところでございます。東京都とか大阪市内とか、そういういわゆる大都市圏におきましても、特にその有効利用を図るために売り払いの促進に努めておるところでございます。
なお、法律改正というお話がございましたが、本件の扱いの難しさは、売り払いをいたしますときに旧所有者ないしはその一般承継人に売り払うのを原則といたしておるわけでございますが、長年月のうちにその辺の関係がなかなかわかりにくくなっておるという事情があるわけでございます。
次に、財源に関連いたしまして国有農地等の売り払いの促進対策でございますが、現在都道府県、市町村等を通じましてこの国有農地の売却方の促進をお願いしておるところでございますけれども、買収前の旧所有者または一般承継人への売り払いをするような国有農地につきましては、その承継人の意向を確かめることに時間がかかる等がございまして、なかなかスムーズにいかない面もあるわけでございます。
そういう意味で、先ほど申し上げましたように現地調査を直接国が実施いたしますと同時に、不用地認定をした土地につきましては、まず旧所有者、一般承継人に売り払いを促進する措置を講ずるほか、実は昨年の十二月に、借り受け人がいない農地については、旧所有者等が買い受けを希望しない場合には一般競争入札にするという道を開いたところでありますが、さらにこの際いわゆる農耕貸付地につきましても、一定の場合については、これも
これらの総面積は九・九ヘクタールでありまして、農地法第八十条第二項の規定により、旧土地所有者並びにその一般承継人に売り払うことになっております。この旧所有者並びにその一般承継人の総数は五百四十四名で、現在農林省において売り渡しの事務手続を実施しているところであります。
紛れもなく、これは農業上の利用に供されていない開拓財産として、国、農林省は、これを「その買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。」農地法第八十条二項、これに該当いたします。 前の決算委員会、五十二年七月十五日における農林当局の答弁によると、この件については大蔵当局と協議して早急に処理するという答弁がございました。
そうして二十九条では「第二十四条第一項ノ規定ニ依リ埋立地ノ所得権ヲ取得シタル者又ハ其ノ一般承継人ハ第二十二条第二項ノ告示ノ日ヨリ起算シ十年内二埋立地ヲ第十一条又ハ第十三条ノ二第二項ノ規定ニ依リ告示シタル用途ト異ル用途ニ供セムトスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クベシ」、こういう原則が法律で規定されておりまして、ただし書きで「但シ公用又ハ公共ノ用ニ供セムトスルトキハ此ノ限ニ在ラズ」と
それから次に田中先生にお尋ねしたいのですが、埋め立ての法律案の中に——これは先生、法律のほうをやっておられるので、お尋ねするわけですが、埋め立て地の処分の規制について、私もこの法律案を見ますと、「竣功認可の告示の日より起算して十年間は、埋立人又はその一般承継人がその埋立地について所有権を移転し、または使用および収益を目的とする権利を設定しようとするときは、」云々、こう書いてあるわけですね。
「竣功認可の告示の日以後十年間は、埋立人又はその一般承継人が埋立地について所有権を移転し、又は使用収益権を設定しようとするときは、国等が権利を取得する場合等を除き、当該移転又は設定の当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」このようになっておるのですね。この中の、使用収益権の設定とあるのですが、これはどういう意味なんですか。
本案は、最近における社会経済の発展に伴い、国民生活の安定向上をはかるための社会施設用地の確保に資するため、農林大臣が管理する農地等について公共用または公用の用途へ積極的な活用促進をはかるとともに、農地法第八十条第二項の規定を改正して当該売り払い価額が健全な社会常識に合致するよう適正化する等、農地法第八十条第二項の規定による買収前の所有者またはその一般承継人に対し、売り払う場合における対価等に関し特例等
本案は、最近における社会経済の発展に伴い、国民生活の安定向上をはかるための社会施設用地の確保に資するため、農林大臣が管理する農地等について、公共用または公用の用途へ積極的な活用促進をはかるとともに、農地法第八十条第二項の規定を改正して、当該売り払い価額が健全な社会常識に合致するよう適正化する等、農地法第八十条第二項の規定による買収前の所有者またはその一般承継人に対し、売り払う場合における対価等に関し
これから相続税のほうに入るのですが、この農地法八十条二項に「政令で定める場合を除き、その土地、立木、工作物又は権利を、その買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。」こうなっておるのですが、この承継人というのは、もうおやじさんが死んでむすこになっていたりいろいろしているだろうと思うんですね。この場合の相続の関係というのはこれはどういうふうに主税局は考えておるのでしょうか。
農地法第八十条の第二項は、これは意訳でございますが、それが強制買収にかかる農地であるときは「政令で定める場合を除き、その土地、立木、工作物又は権利を、その買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。」というふうになっております。したがいまして、農地が買収され、かっここで売り渡されるわけでございまして、所有権は旧所有者から国に移り、かつ国から旧所有者に移転するわけであります。
三条により国から買収処分を受けた農地の旧所有者またはその一般承継人(以下、旧所有者という。)が右農地につき都道府県知事のした農地法(以下、法という。)三六条による売渡処分の取消しを求めることができるためには、右売渡処分が取り消され、当該土地の所有権が国に復帰するならば、農林大臣が法八〇条によって旧所有者に当該土地を売り払わなければならない場合であることを要する。
第二項に「農林大臣は、前項の規定により売り払い、又は所管換若しくは所属替をすることができる土地、立木、工作物又は権利が第九条、第十四条又は第四十四条の規定により買収したものであるときは、政令で定める場合を除き、その土地、立木、工作物又は権利を、その買収前の所有者又はその一般承継人に売り払わなければならない。」